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実例を交えて

免責不許可事由とは破産を申し立てた人を対象に、このような条件にあたっているなら免除は受け付けないとの基準を指したものです。

 

だから、極端に言うと返済が全然行えないような人でもその要件にあたっているなら借入金の帳消しを却下される可能性があるというわけです。

 

破産手続きをして債務の免除を取りたい人における、最大の難関がいわゆる「免責不許可事由」ということになるわけです。

 

これらは要となる内容の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで、過度に資本を費やしたり過大な借り入れを行った場合。

 

※破産財団となる財産を隠匿したり、毀損したり、債権を持つものに損害が出るように処理したとき。

 

※破産財団の負担を悪意のもとに増大させたとき。

 

※破産に対して責任を負うのに、それらの債権を有する者になんらかの利得をもたらす目的で担保となるものを渡したり弁済期の前に借入金を払ったとき。

 

※前時点において返済不可能な状態にあるのに現状を偽って債権を有する者を信じ込ませてさらなる融資を求めたり、カードなどを利用して換金可能なものを購入したとき。

 

※ニセの債権者の名簿を提示したとき。

 

※返済の免除の申請から前7年以内に債務免除を受けていたとき。

 

※破産法の定める破産した者に義務付けられた点に違反する場合。

 

以上8条件にあてはまらないのが条件ですが、この内容だけで実際的なパターンを考慮するのは、多くの経験の蓄積がないようなら困難でしょう。

 

くわえて、厄介なことに浪費やギャンブル「など」となっていることにより分かるとおりギャンブルとはいえそれ自体は具体例の中のひとつというだけで、他にも実例として述べられていないことが星の数ほどあるということです。

 

言及されていない条件はさまざまな状況を定めていくときりがなく書ききれないようなときや今までに残る実際の判決に基づく判断があるので個別の場合においてそれに該当するかどうかは普通の人にはすぐには見極めがつかないことが多々あります。

 

いっぽう、自分がその事由に当たっているとは考えてもみなかった時でも不許可判定が一度宣告されてしまえば、その決定が元に戻されることはなく、返済の義務が残ってしまうだけでなく破産申告者であるゆえのデメリットを7年間受け続けることを強要されるのです。

 

ですから、このようなぜひとも避けたい結果を避けるために自己破産を選択する段階において多少でも不安を感じる点や理解できないところがある場合はぜひとも弁護士事務所に相談を依頼してみることをお勧めします。